自動車の使用を一時的に停止したり自動車を解体して廃車する場合は、抹消登録の手続きを行います。抹消登録は目的によって一時抹消や永久抹消、輸出抹消に分かれます。一時抹消している自動車を解体して廃車にした場合は解体届を提出します。
一時抹消登録とは、使わなくなった自動車の使用を一時的に停止する手続きです。自動車税の支払などを停止し維持費用を抑えることができます。自動車やバイクを再度使用する場合は車検を受けた上で新規登録を行ない新たにナンバーを取得します。車検が残っている場合は保険会社で自賠責保険の解約手続きも行います。
車検証 | 原本をが必要です。 |
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OCR申請書 | 第3号様式の2を使用します。陸運局で無料配布しているので必要事項を記載します。 |
登録印紙 手数料納付書 |
一時抹消に必要な登録手数料は350円です。登録印紙を購入して手数料納付書(陸運局で無料で配布)に貼り付けます。 |
ナンバープレート | 現在ついているナンバーをはずして返納します。 |
印鑑証明書 | 発行後3か月以内のものが必要です。 |
委任状 (代理人に手続きを依頼する場合) |
行政書士や自動車販売店など代理人に手続きを依頼する場合は所有者の実印を押印した委任状が必要になります。 |
その他 | 住所や氏名などが変わって車検証と印鑑証明書が一致していない場合には住民票や戸籍などの追加書類が必要になります。 |
自動車を解体して廃車する場合は永久抹消登録します。解体業者より解体の報告を受けてから15日以内に手続きを行います。車検が残っている場合は保険会社で自賠責保険の解約手続きを行って返戻金を受け取ることができます。
車検証 | 原本が必要です。 |
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OCR申請書 | 第3号様式の3を使用します。陸運局で無料配布しているので必要事項を記載します。 |
手数料納付書 | 永久抹消に登録手数料は必要ありません。手数料納付書に印紙は貼らず必要事項のみを記載します。 |
ナンバープレート | 現在ついているナンバーをはずして返納します。 |
所有者の印鑑証明書 | 発行後、3ヶ月以内のものが必要になります。 |
解体の証明書類 | リサイクル券に記載されている移動報告番号、及び解体報告番号のメモ書きが解体の証明に必要な書類になります。 |
委任状 (代理人に手続きを依頼する場合) |
行政書士や自動車販売店など代理人に手続きを依頼する場合は所有者の実印を押印した委任状が必要になります。 |
振込先の情報 (重量税の還付を受ける場合) |
車検が1ヶ月以上残っている自動車を永久抹消する場合、残りの期間に応じて重量税の還付を受けることができます。 申請書に還付金の振込先の金融機関名・支店・口座の種類・口座番号を記載して提出します。 |
委任状 (重量税の還付を受ける場合) |
重量税の還付金を代理人が受取る場合、所有者の実印を押印した委任状が必要になります。 |
その他 | 車検証の氏名や住所が印鑑証明書と一致していない場合は住民票や戸籍などの追加書類が必要になります。 |
一時抹消している自動車を解体して廃車した場合は解体届出を行う必要があります。
OCR申請書 | 陸運局で無料配布しています。必要事項を記載します。 |
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手数料納付書 | 解体届出に登録手数料は不要です。手数料納付書(陸運局で無料で配布)に必要事項を記載して提出します。 |
登録識別情報等通知書 | 一時抹消した時に交付されます。車検証に似た書類です。 |
解体の証明書類 | リサイクル券に記載されている移動報告番号や解体報告番号のメモ書きが解体の証明に必要な書類になります。 |
委任状 (代理人に手続きを依頼する場合) |
行政書士や自動車販売店など代理人に手続きを依頼する場合は所有者の認印を押印した委任状が必要になります。 |
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