自動車やバイクを購入して名義変更を行なう場合や住所が変わった時など、車検証の記載内容に変更が生じた場合には使用の本拠を管轄する陸運局で登録を行わなければなりません。自動車の登録は@移転登録、A変更登録、B新規登録、C抹消登録の種類があり、それぞれ登録は書類を確実に揃えて手続きする必要があります。さらに必要に応じて自動車税や重量税などを申告して納税を行い、管轄が変更する場合は新たにナンバープレートを購入して付け替えるなどの手続きを経て自動車の登録手続き完了します。ここでは必要書類などを中心に自動車の登録手続きについてご説明します。
自動車やバイクの登録は以下の種類がありますので、必要に応じて申請しなければなりません。
移転登録 | 自動車やバイクの所有者の名義を変更する場合は移転登録を行います。所有者の名義変更やローンを完済した場合の所有権留保の解除手続きは移転登録が必要になります。 |
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新規登録 | 新たにナンバープレートを付けて自動車やバイクを使用する場合は新規登録を行います。新車を登録する場合(新規検査)や一時的に抹消した自動車やバイクを再度使用する場合(中古新規)も新規登録が必要になります。 |
変更登録 | 住所や氏名、使用者などを変更する場合は変更登録が必要です。 |
抹消登録 | 自動車やバイクを廃車する場合や一時的に使わなくなった自動車のナンバープレートを返納する場合は抹消登録が必要です。 |
自動車の登録は種類に応じて書類が必要になります。ここでは、所有者の名義変更(移転登録)を例に必要な書類について説明します。
車検証 | 原本が必要です。 |
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譲渡証明書 | 車台番号など自動車を特定する事項や所有者と新たに所有者になる方の住所と氏名を記載して、所有者の実印を押印します。 |
OCR申請用紙 | 陸運支局で配布しています。必要事項を記載します。 |
自動車税申告書 | 陸運支局に併設してある県税事務所で配布しています。必要事項を記載します。 |
車庫証明 | 駐車場の地域を管轄する警察署であらかじめ車庫証明を取得しておく必要があります。 |
所有者の委任状 | 新所有者や行政書士などが登録を代行する場合は所有者の委任状が必要です。実印を押印します。 |
新所有者の委任状 | 所有者や行政書士などが登録を代行する場合は新たな所有者の委任状が必要です。実印を押印します。 |
印鑑証明書 | 所有者と新たに所有者となる方の両方の印鑑証明書が必要になります。 |
ナンバープレート (管轄が変わる場合) |
移転登録によって管轄が変わる場合は現在付いているナンバープレートを外して返却する必要があります。 同じ管轄内での移転登録の場合はナンバーを引継ぐため、返却する必要はありません。 |
車検証 | 原本が必要です。 |
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OCR申請用紙 | 軽自動車検査協会で配布しています。必要事項を記載します。 |
税申告書 | 軽自動車検査協会で配布しています。必要事項を記載します。 |
申請依頼書 (所有者) |
新所有者や行政書士などが登録を代行する場合は所有者の申請依頼書が必要です。認印を押印します。 |
申請依頼書 (新所有者・使用者) |
所有者や行政書士などが登録を代行する場合は新たな所有者や使用者の申請依頼書が必要です。認印を押印します。 |
住民票 (新使用者) |
新たに使用者になる方の住民票が必要です。発行後3か月以上経過したものやマイナンバーの記載があるものは不可です。印鑑証明書でも可能です。 |
ナンバープレート (管轄が変わる場合) |
移転登録によって管轄が変わる場合は現在付いているナンバープレートを外して返却する必要があります。 同じ管轄内での移転登録の場合はナンバーを引継ぐため、返却する必要はありません。 |
自動車やバイクの登録は使用者の使用の本拠の地域を管轄する陸運支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きを行います。例えば、自動車を購入した方の使用の本拠が神戸ナンバーの管轄地域であれば神戸運輸監理部で登録の手続きを行います。
神戸ナンバーの自動車・バイク | 神戸運輸監理部・魚崎庁舎 |
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姫路ナンバーの自動車・バイク | 姫路自動車検査登録事務所 |
神戸ナンバーの軽自動車 | 軽自動車検査協会・兵庫事務所 |
姫路ナンバーの軽自動車 | 軽自動車検査協会・兵庫事務所姫路支所 |
自動車の登録に伴って税金を納付する場合があります。主には@自動車取得税、A自動車税種別割、B重量税があり、条件に該当すれば納税義務が発生します。
自動車税環境性能割 | 移転登録や新規登録を行った場合、新たな所有者(所有権留保の場合は使用者)は車両価格の2%を自動車税環境性能割として納付しなければなりません。車両価格が50万円以下の場合やクリーンディーゼル車などは免税ですので納付義務はありません。 |
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自動車税種別割 | 新規登録の場合、自動車税種別割を納付する必要があります。税額は排気量や年式などによって決まります。 |
重量税 | 新規登録の場合、重量税を納付する必要があります。 |
管轄変更を伴う名義変更や住所変更などで新たにナンバープレートを付ける場合、普通自動車であれば封印が必要になります。封印はリアナンバーを取り付けた後に陸運局の担当官が自動車に打刻してある車台番号を車検証をもとに確認して行います。したがって管轄の変更を伴う登録を行うには、原則として自動車を陸運支局に持ち込まなければなりません。
例外として、登録の時にあらかじめ封印する自家用自動車協会を指定しておき、後日改めて指定先で車台番号の打刻などを確認して封印してもらう方法があります。また行政書士などの資格者が一定の条件を満たす場合に出張して封印を行う場合もあります。
軽自動車やバイクは封印がありませんので、陸運支局や軽自動車検査協会に車両を持ち込むことなく登録手続きを完了させることができます。
名義変更など自動車やバイクの登録手続きは代行のご利用が便利です。神戸の行政書士かがみ事務所では、兵庫県の陸運局から遠方の販売店様や平日は都合が合わない方などの時間や労力の負担軽減に貢献いたします。売買や相続などで自動車の名義変更が必要になったり、住所や氏名が変わった場合など、車やバイクの登録が必要な方はお気軽にご相談ください。
代行料金(普通自動車で神戸ナンバーの場合) | 6,600円より |
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登録の印紙代金(普通車の移転登録) | 500円 |
ナンバー代(希望ナンバーや字光式は除く) | 1,450円 |
希望ナンバー代(ペイント式) | 4,150円 |
必要書類の受け取りやお届けの費用 | 1,100円より |
※出張費や送料、自動車税や重量税などが必要になる場合があります。
車庫証明とセットの注文ならお得で手続きがスムーズです →セットでのご相談はこちら |
行政書士 かがみ事務所
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