自動車を所有していた方が亡くなった場合、相続手続きとして名義変更や廃車(抹消)を行う必要があります。ここでは相続による自動車の移転登録(名義変更)手続きについて説明いたします。
相続で自動車の名義変更を行なう場合、以下の書類等を揃えて管轄の陸運局で手続きを行います。なお、一時抹消する場合でも移転登録を経てからの抹消登録になるため、相続手続きが必要です。解体などで自動車を廃車する場合は手続きが異なります。
車検証 | 原本が必要です。 |
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OCR申請用紙 | 陸運局で配布しています。必要事項を記載します。 |
税申告書 | 陸運局内の県税出張所で配布しています。 |
遺産分割協議書 | 相続人全員の実印を押した遺産分割協議書を作成しなければなりません。自動車を相続する方を一人に決めます。 |
戸籍簿 | 自動車の所有者が亡くなった事実や相続人を確認するために戸籍簿が必要です。 |
印鑑証明書 | 相続によって自動車の名義人になる方の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)が必要です。 |
車庫証明 | 自動車を相続する方の車庫証明が必要です。車庫証明は駐車場の地域を管轄する警察署で取得しなければなりません。なお、自動車を相続する方と亡くなった方が同居していた場合は車庫証明は不要です。 |
委任状 | 行政書士など第三者に自動車の登録を依頼する場合、自動車の相続人の実印を押印した委任状が必要です。 |
ナンバープレート (管轄が変わる場合) |
相続人が県外に住んでるなど、管轄の変更を伴う場合はナンバー変更が必要になりますので、現在付いているナンバープレートを返却しなければなりません。同じ管轄内の場合はナンバーの変更は不要です。 |
車検証 | 原本が必要です。 |
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OCR申請用紙 | 軽自動車検査協会にて配布。必要事項を記載します。 |
税申告書 | 軽自動車検査協会で配布しています。 |
遺産分割協議書 | 相続人全員の認印を押した遺産分割協議書を作成しなければなりません。自動車を相続する方を一人に決めます。 |
戸籍簿 | 自動車の所有者が亡くなった事実や相続人を確認するために戸籍簿が必要です。 |
住民票 | 相続によって自動車の名義人になる方の住民票(マイナンバーの記載がないもの)が必要です。住民票の代わりに印鑑証明書を提出することも可能です。 |
申請依頼書 | 行政書士など第三者に自動車の登録を依頼する場合、自動車の相続人の認印を押印した申請依頼書が必要です。 |
ナンバープレート (管轄が変わる場合) |
相続人が県外に住んでるなど、管轄の変更を伴う場合はナンバー変更が必要になりますので、現在付いているナンバープレートを返却しなければなりません。同じ管轄内の場合はナンバーの変更は不要です。 |
自動車を所有されていた方が亡くなられた場合の相続手続きや処分は手続きが面倒で、当事務所にも自動車の相続に関して多くのお悩みを抱えた方からのご相談をいただいております。神戸の行政書士かがみ事務所では、複雑な自動車の相続や廃車(抹消)などの手続きを迅速にサポートしておりますので、電話やメールなどでご相談ください。
自動車の相続サポート料金 | 14,300円より |
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登録の印紙代金(普通車の移転登録) | 500円 |
ナンバー代(希望ナンバーや字光式は除く) | 1,450円 |
必要書類の受け取りなどの費用 | 1,100円より |
車庫証明とセットの注文ならお得で手続きがスムーズです →セットでのご相談はこちら |
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