名義変更や住所変更などで他府県から神戸ナンバーや姫路ナンバーへ変更される方につきまして、当事務所では出張封印サポートにも対応いたします。ナンバーの変更を伴う登録は原則として、自動車を陸運局に持ち込まなければなりませんが、出張封印は自動車を陸運局に持ち込むことなく登録を完了させることが可能です。また当事務所では土曜や日曜の封印作業にも対応しますので大変便利です。
住所変更や名義変更によって管轄が変わる場合など、登録によって新たにナンバープレートを取り付ける場合は、リアナンバーに封印が必要になります。封印は管轄の陸運局で新しいナンバープレートを取り付けた後に担当官が車検証と車両に打刻してある車台番号が一致していることを確認して行います。そのためナンバーの変更を伴う普通自動車の登録は、原則として自動車を陸運局に持ち込まなければなりません。この点、行政書士に登録や出張封印を依頼すれば、自動車を陸運局に持ち込む必要がありませんので便利です。
なお、軽自動車やバイクには封印がありませんので、ナンバーの変更を伴う名義変更などであっても車両を陸運局や軽自動車検査協会に持ち込む事なく手続きを完了させることが可能です。
出張封印のサポート価格です。当事務所より駐車場など自動車を保管している場所まで出張してナンバーの取り付けと封印を行ないます。料金は地域別にお見積りいたしますので電話やメールでご相談ください。
出張封印の料金 (移転登録などの代行料金が別途必要です) |
6,600円より |
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出張封印は自動車を陸運局に持ち込む事なく登録手続きが可能なので大変便利です。ただし登録の手続期間中は車検証をお預かりするため自動車を走行させることはできないので注意が必要です。
当事務所では以下の方々より出張封印の依頼を承っております。神戸ナンバーの自動車手続きでお悩みでしたらお気軽にご相談ください。
行政書士による出張封印には一定の条件があります。詳しくは電話などでお問い合わせください。
移転登録によるナンバーの変更 | 中古車を購入した場合などで名義変更に伴い神戸ナンバー変更する場合(新旧どちらかの所有者がJU兵庫会員の自動車販売店である場合は出張封印はできません)。 |
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変更登録によるナンバーの変更 | 住所や使用の本拠、使用者の変更に伴って神戸ナンバーに変更する場合。 |
当事務所では、主に以下の場合について出張封印を行うことができません。他にも様々なケースがありますので、出張封印サポートを検討されている方は電話やメールでお問い合わせください。また当事務所より封印を郵送することは行なっておりません。
当事務所は丁種封印取扱事務所になりますので、再々委託による封印の取り付け業務にも対応しております。他府県の行政書士事務所さまもお気軽にご相談ください。なお当事務所では現在、丁種による封印の振出は行っておりませんのでご了承ください。
陸運局での封印や行政書士による出張封印のほかに自家用自動車協会で封印を行なうことも可能です。ナンバープレートの交付時に封印を行なう自家用自動車協会を指定しておけば、封印指示書が交付されます。封印指示書に記載された自家用自動車協会へ車両を持ち込み車検証と封印指示書を提出すれば、自家用自動車協会が自動車の車台番号の打刻を確認して封印を行います。
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行政書士 かがみ事務所
〒653-0875
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TEL.078-201-7899
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